通所リハビリテーション ひかり

通所リハビリテーションひかり 岡山市北区 デイケア 介護保険 リハビリ 在宅生活の支援 川口メディカルクリニック 内科

電話 086-222-0830

川口メディカルクリニック

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重要事項

事業の目的

第1条 医療法人 川口内科(以下「事業者」という。)が開設する 川口メディカルクリニック(以下「事業所」という。)が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態〔介護予防にあっては要支援状態〕にある高齢者等(以下「要介護者〔要支援者〕」という。)に対し、適正な指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕を提供することを目的とする。

事業の運営の方針

第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。

  1. 指定通所リハビリテーション事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことによって、利用者の心身機能の維持回復を図るものとする。
  2. 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
  3. 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

名称及び所在地

第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)名称    川口メディカルクリニック
(2)所在地  岡山市北区大供2丁目2-16

従業者の職種、員数、及び職務内容

第4条  指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)に従事する従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

(1) 管理者 1名(常勤)
事業所の従業者の管理及び指定通所リハビリテーション等の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 医師 3名(常勤2名・非常勤1名)
理学療法士 1名以上(常勤)
看護職員 1名以上(常勤)
介護職員 1名以上(常勤・非常勤含む)
(介護予防)通所リハビリテーション計画に基づき、指定通所リハビリテーション等の提供に当たる。

営業日及び営業時間

第5条  事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1)営業日  月曜日から金曜日とする。ただし、土曜日、日曜日、祝日、8月13日~15日、12月30日~1月3日までを除く。
(2)営業時間  午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供時間  午前9時45分から午後4時までとする。

指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)の利用定員

第6条  指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員は、1単位  20人とする。

指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)の内容

第7条  実施する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは次の通りとする。
(1)機能訓練
(2)入浴
(3)食事の提供
(4)健康状態チェック
(5)送迎
(6)リハビリテーションマネジメント(介護給付)
(7)個別リハビリテーション(介護給付)
(8)運動器機能向上(介護予防)

通常の事業の実施範囲

第8条  通常の事業の実施地域は、岡山市の区域とする。

利用料その他の費用の額

第9条  事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

  1. 通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所リハビリテーション(指定介護予防通所リハビリテーション)に要した送迎費については、徴収しない。

  2. 利用者の希望によって通常の単位時間を超えて行うリハビリテーションの場合(ただし、単位内におけるリハビリテーションは、定員を超えない)については、徴収しない。
  3. 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。
    (1)食費として、1日あたり 550円
    (2)おやつ代として、1日あたり 50円
    (3)おむつ代は、1枚につき、実費
    (4)その他指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費。
  4. 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

サービス利用にあたっての留意事項

第10条  利用者は、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1)他の利用者が適切な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けるための権利・機会等を侵害してはならないこと。
(2)事業所の施設・設備等の使用に当たっては、本来の用途に従い適切に使用しなければならないこと
(3)その他事業所の規則等を遵守しなければならないこと。

緊急時等における対応方法

第11条  利用者に対するサービス提供中に、利用者に病状の急変等が生じた場合等の対応方法は次のとおりとする。

  1. 従業者は、利用者に病状の急変等が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。 
  2. 従業者は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告するものとする。

事故発生時の対応方法

第12条  事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

  1. 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により賠償するべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
  2. 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

非常災害対策

第13条  消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また消防法8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1)防火管理者は事務長を当てる。
(2)始業時・終業時には、火災危険防止のため、自主的に点検を行う。
(3)非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う。
(4)非常災害設備には常に有効に保持するよう努める。
(5)火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6)防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。

  1. 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)  ………  年1回以上
  2. 利用者を含めた総合訓練 ………  年1回以上
  3. 非常災害用設備の使用方法の徹底………  随時
(7)その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

虐待防止のための措置

第14条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
(3)その他虐待防止のために必要な措置
  1. 事業者は、サービス提供中及び利用者の居宅において、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

成年後見制度の活用支援

第15条 事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。

苦情解決体制の整備

第16条 事業者は、指定通所リハビリテーション等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。

  1. 事業者は、指定通所リハビリテーション等の提供に関し、法第23条の規程により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  2. 事業者は、提供した指定通所リハビリテーション等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

その他運営に関する留意事項

第17条  従業者の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。

(1)採用時研修  採用後3ヵ月以内
(2)継続研修    年1回
  1. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  2. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
  3. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。
  4. 事業者は、指定通所リハビリテーション等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
  5. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は 医療法人  川口内科 が定めるものとする。

委託契約

第18条  食事提供は、株式会社 魚国総本社と委託契約を行い、実施する。



附則
この規程は、
平成22年7月1日  より施行する。
平成23年12月1日 一部変更
平成25年 4月1日 一部変更

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